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産業廃棄物処理委託契約書とは?

産業廃棄物を処理するには「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)という廃棄物に関する法律があります。廃掃法は適切に廃棄物を処理をするための法律で、事業者はその法律に沿った適切な対応が求められます。

 

“事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない【廃掃法 第三条(事業者の責務)抜粋】

廃掃法は”事業者自身が自らの責任で廃棄物を適切に処理しなければならない”という基本的な考え方であり、本来事業者が自身で廃棄物を処理しなくてはなりません。しかし実際事業者自身が廃棄物の処理施設を所有している場合はそう多くないと思います。そこで、私たちのような都道府県から許可された処理業者いて、処理を委託し適切に処理をすることが認められています。

 

”産業廃棄物処理委託契約書の締結”

廃棄物があるからと処理業者に急に持ち込んでも処理はできません。処理業者に委託するには事前に「産業廃棄物処理委託契約書」の締結が必須です。前回のトピックスでお話ししたマニフェストも同様で、委託契約書の締結・マニフェスト交付は排出事業者の義務ですのでご注意ください。契約書には、紙で作成し記名・押印して締結するものと、電子文書で契約書を作成し電子署名することで締結する電子契約があります。どちらも契約書には変わりなく、締結までにかかる時間や切手・収入印紙などのコスト削減に繋がるので電子契約が少しずつ増えてきています。

 

”電子契約書のメリット”

*紙の契約書だと、郵便に日数がかかったり何かと締結完了までに日数を要します。電子契約ですと最短数分で締結することができるので、お忙しい事業者には喜ばれています。

*契約書には、契約金額に合わせた印紙を貼付しますので契約金額が大きいとその分高い収入印紙を貼付することになりますが、電子ですと収入印紙の貼付がないのでコスト削減に繋がります。

*紙の契約書だと、契約終了の日から5年間の保管義務があり、保管場所の確保も大きな問題ですが、電子契約ですとクラウド上に保管するので保管場所に困りませんし契約内容を確認したいときにすぐ確認することができます。

**当社でも、従来通りの紙の契約書のほかに電子契約書も対応しておりますので一度ご相談ください**

(持ち込みの場合、即日締結も可能なので事前にお問い合わせください)

 

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