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アスベスト(産廃)ご搬入時の注意事項

産業廃棄物(産廃)におけるアスベストのご搬入には注意が必要になります。

そこでこのトピックスでは、アスベストの処理方法について困った際や
搬入時の注意事項についてご説明いたします。

 

■弊社では、お客様がご搬入したアスベストを最終処分場まで運搬いたします。

ご搬入の前に必ず契約書の締結が必要となりますので、ご相談ください。

産業廃棄物は、排出事業者が自ら運搬される以外は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

 

アスベスト運搬の場合、収集運搬業許可証に記載されている許可品目に

『石綿含有産業廃棄物を含む』と記載がないと運搬はできません。

排出事業者以外が運搬される場合は、運搬業者の許可品目を事前にご確認ください。

アスベストのご契約がお済みになりましたら、ご搬入の日程を事前にご連絡ください。
*ご希望の日程にご搬入できない場合もございますので、ご了承ください。

 

ご搬入の際、下記の点ご注意ください。
◎必ずフレコン二重梱包
《ブルーシートを使用しての二重梱包は不可》
《袋に「特別産業廃棄物」とプリントされたものは不可》
◎アスベスト単品での搬入
《木くず・紙くず(クロス・ルーフィングの紙)・石膏ボード・しっくい等が混入、付着の場合は受入できません。》
◎フレコンの口が完全に閉じている状態
《袋に穴が開いていない、袋から廃材が飛び出していない。》

 

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石綿(アスベスト)とは?

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。

以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。

その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

 

 

以下、厚生労働省HPのご参照をお勧めいたします。
アスベスト(石綿)に関するQ&A

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